1957-03-05 第26回国会 衆議院 法務委員会 第11号
ことに、公課につきましては、単に準用の範囲が広過ぎるという問題ではなくて、公課相互間の順位もかなり錯雑しているようでございます。新しい公課ほどその法例で順位を高くきめてしまうというようなことで、公課相互間の順位自体にもかなり筋の通っていないところもあるようでございます。これにつきましては、一応租税徴収制度調査会としても検討をして意見を出していただく予定になっております。
ことに、公課につきましては、単に準用の範囲が広過ぎるという問題ではなくて、公課相互間の順位もかなり錯雑しているようでございます。新しい公課ほどその法例で順位を高くきめてしまうというようなことで、公課相互間の順位自体にもかなり筋の通っていないところもあるようでございます。これにつきましては、一応租税徴収制度調査会としても検討をして意見を出していただく予定になっております。
公課につきましても、ただいま御指摘のような公課に国税徴収の規定を準用する場合にどの程度の基準をもってなすべきか、また公課相互間における優先順位についても現状でいいかどうかということについても基本的に研究をいたしております。
公課相互間におきましては、原則的には国の公課、府県の公課、市町村の公深という順位がございますが、それぞれ単独の立法におきまして特別の優先順位を定めておるものがございますので、必ずしもその通りにはならないものと思いますが、各法律によって定まっております順位は一応はっきりいたしております。
それらの法律におきまして、それぞれ順位は国税に次ぐあるいは地方税に次ぐというような規定が設けられておりますけれども、国税に次ぐ公課相互の間の順位はどうなるかというような問題は必ずしも明確になっていないのでございます。